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【2024年5月版】中国人訪日観光客のビザ情報まとめ

 中国国籍者が観光を目的として訪日する場合は、中国国内の旅行会社を通じて観光ビザを申請する必要があります。インバウンド施策を検討中の企業担当者の中には、「中国人訪日観光客のビザ申請が厳しいのではないか?」「ビザ申請の状況がわからないので、施策を検討できない」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。そこで今回は、2024年5月17日時点でのビザ情報をまとめました!インバウンド施策を検討する際のご参考にしてください。

※状況により変動しますので、より詳細な情報や最新情報は、外務省のホームページでご確認ください。

ビザの種類別・条件まとめ


 条件の中に含まれている「一定の経済力」「十分な経済力」に関しては、基準が明確にされていません。旅行会社を通じて確認、依頼します。

■ 団体観光ビザ(滞在期間:15日以内)

 中国人の訪日観光は、基本的に中国の関連法令に基づく「団体観光」の形式をとります。そのため、最も多いのがこのビザになります。3名以上の旅行団で構成されており、ツアー内で組まれているスケジュール通りに行動します。自由行動も可能ですが、決められた時間と場所を守る必要があります。

 日本で営業許可証を持つ旅行会社や組織を通じてビザを申請します。

■ 個人観光ビザ

 添乗員の同行が不要な個人観光用のビザです。一次ビザと数次ビザがありますが、いずれも旅行会社を通じてビザを申請します。

1.個人観光一次ビザ(滞在期間:15日または30日以内)

 「一定の経済力を有する者とその家族」および「中国教育部が公表するリストに掲載されている普通科本科を有する全大学に在籍する学部生、研究生(博士・修士在籍者)又は同校卒業後3年以内の卒業生」に対して発給可能です。

<2024年5月時点の各エリアにおけるビザ取得条件>

▼北京、天津、陜西省、山西省、甘粛省、河南省、河北省、 湖北省、湖南省、青海省、新疆ウイグル自治区、寧夏回族自治区、チベット自治区、内モンゴル自治区

下記いずれかの書類を提出すること
・直近1年分の給与明細(10万元以上)
・直近1年分の納税証明書(1万元以上)
・預金証明書(20万元以上)+納税証明書
・在学証明書/卒業証明書:中国本土に所在する中国教育部が公表された全日制教育機関うち本科機関(1,275校 ※2024年5月時点)在学生もしくは卒業後3年以内
・platinumカードをお持ちの方:カードの両面写真+直近半年間の利用明細

▼上海、江蘇省、浙江省、安徽省、江西省

下記いずれかの書類を提出すること
・直近1年分の給与明細(10万元以上)
・直近1年分の納税証明書(1,200元以上)
・預金証明書/投資信託商品(10万元以上)
・在学証明書/卒業証明書:中国本土に所在する中国教育部が公表された全日制教育機関うち本科機関(1,275校 ※2024年5月時点)在学生もしくは卒業3年以内の方
・platinumカードをお持ちの方:カードの両面写真+直近半年間の利用明細

2.沖縄県数次ビザ・東北六県数次ビザ(有効期間:3年、1回の滞在期間:30日以内)

 個人観光で1回目の訪日の際に沖縄県、または東北六県(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県)のいずれかの県に1泊以上する方に対して発給可能です。2回目以降の訪日の際には、観光以外の短期滞在も可能です。それぞれの条件は以下です。

●沖縄県数次ビザ 対象条件

・十分な経済力を有する者とその家族
・一定の経済力を有し、過去3年以内に日本への短期滞在での渡航歴がある者とその家族

●東北六県数次ビザ 対象条件

・一定の経済力を有する者とその家族

3.十分な経済力を有する者向け数次ビザ(有効期間:3年、1回の滞在期間:30日以内)

 対象者は「十分な経済力を有する者とその家族」です。沖縄・東北六県数次ビザとは異なり、滞在する場所は問いません。2回目以降の訪日は、観光以外の短期滞在も可能です。

<2024年5月時点の各エリアにおけるビザ取得条件>

▼北京、天津、陜西省、山西省、甘粛省、河南省、河北省、 湖北省、湖南省、青海省、新疆ウイグル自治区、寧夏回族自治区、チベット自治区、内モンゴル自治区

下記いずれかの書類を提出すること
・直近1年分の納税証明書(3万元以上)
・預金証明書(50万元以上)+納税証明書
・過去3年間以内の日本への渡航歴(単発旅行2回)

▼上海、江蘇省、浙江省、安徽省、江西省

下記いずれかの書類を提出すること
・直近1年分の納税証明書(1.7万元以上)
・預金証明書/投資信託商品(50万元以上)
・直近1年分の給与明細(20万元以上)
・ほかの収入証明(年間20万元以上)
・2023年日本への渡航歴(単発旅行2回)

4.相当な高所得者向け数次ビザ(有効期間:5年、1回の滞在期間:90日以内)

 対象者は「相当な高所得を有する者とその家族」です。このビザに限り、1回目の訪日から観光以外(商用,親族・知人訪問等)の短期滞在目的で使用すること、申請人が航空券・船舶等及び宿泊場所を予約すること、旅行日程を自由に決定・変更することができます。ただし、日本国内において収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことは認められません。

<2024年5月時点の各エリアにおけるビザ取得条件>

▼北京、天津、陜西省、山西省、甘粛省、河南省、河北省、 湖北省、湖南省、青海省、新疆ウイグル自治区、寧夏回族自治区、チベット自治区、内モンゴル自治区

下記いずれかの書類を提出すること
・直近1年分の納税証明書(8万元以上)
・預金証明書(100万元以上)+納税証明書

▼上海、江蘇省、浙江省、安徽省、江西省

下記いずれかの書類を提出すること
・直近1年分の納税証明書(8万元以上)
・預金証明書/投資信託商品(100万元以上)
・直近1年分の給与明細(50万元以上)
・上記以外での収入証明(年間50万元以上)

高まる中国本土からのインバウンド訪日客


 Trip.com VISA部門のデータによると、中国本土での日本のビザの発行数は、2023年の第3四半期から2024年の第1四半期までの間、2019年の同じ期間と比較して、個人観光一次ビザが70%、3年有効マルチビザは205%回復。5年有効マルチビザは572%増加し、全体として118%回復していると発表されています。

 今後、中国本土からのインバウンド訪日客はますます増加することが予想されます。インバウンド需要の取り込みにマーケティング施策が十分かどうか、改めて見直してみましょう!

インバウンド施策のお問合せ・ご相談はこちら:https://www.aainc.co.jp/mk/request/02071.html

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